少額
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売却した金額より少額で事業用資産を買い換えることができました。この場合の譲渡所得はどのようになるのでしょうか。
事業用の建物や土地を売却して他の事業用の資産に買い換えるときの特例を適用する場合、買い換えた金額の方が売却した金額よりも少額である時は、その差額と買い換えた金額に2割を乗じた額との合計を収入金額として譲渡所得としての金額を算出します。そ…
事業用の建物や土地を売却して他の事業用の資産に買い換えるときの特例を適用する場合、買い換えた金額の方が売却した金額よりも少額である時は、その差額と買い換えた金額に2割を乗じた額との合計を収入金額として譲渡所得としての金額を算出します。そ…
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