事業用の財産を買い換えるときの特例があります。この特例の適用対象になるためには、売却した建物や土地、船舶が事業用として使用されていたものであることと、買い換えた資産も事業用として使用することが必須です。
ここの「事業」には、製造業、小売業、農業などの様々なものが含まれていて、事業と準じるものの用途に使用されている船舶・土地・建物も特例の対象に入ります。
事業に準じるものは、事業と呼べるほどの規模ではないが、相当の対価を貰って引き続き行うもののことです。
1.相当の対価を貰っているかに関しては、例えば不動産の貸し付けなどの場合、固定資産税や減価償却費などの必要経費の回収を行った後、または相当の利益が発生しているかどうかのよって判定します。
2.引き続き行っているかどうかに関しては、貸し付けなどに関する契約の効力が生じた時点の状況で、相当期間その貸付などを引き続けて行っていることが予定されていたかどうかによって判定します。
ただし、以下のような資産は事業用の資産に該当しません。
1.雑所得と棚卸資産の基因になる土地・土地の上に在る権利
2.事業用の資産の買換えの特例だけが目的で、一時的に事業用として使用したと確認される資産
3.空閉地である空き家である建物や土地など。また、駐車場、運動場、物品置場などの用途で利用している土地であっても、特別の施設を設置していない者は、この空閉地に入ります。
譲渡した年の1月1日の時点の所有期間が5年を超えない土地などの譲渡に関しては、事業用資産の買換えの特例の適用対象に含まれないのが原則です。
しかし、2013年12月31日までにする土地などの譲渡に関しては、譲渡をした年の1月1日の時点での所有期限が5年を超えなくとも、以下の場合以外は、この特例の適用が受けられます。
1.譲渡した日が含まれる1月1日の時点での所有期間が10年以上の既成市街地など内にある事業所や事務所として使われている建物・敷地の用途に使われている土地などから既成市街地など外にある事業用の構築物・土地など・装置・機械への買換え
2.譲渡した日が含まれる1月1日の時点での少雨期間が10年以上である日本内の建物や土地など、構築物から日本内に春事業用の建物、土地など、機械、構築物、装置への買換え
*土地などに関しては、以下のどちらかの項目に該当するもので、その面積が300平方メートルを超えるものに限られます。
(1)駐車場として使われるもので、構築物や建物の敷地用として使用されていないことに対し、建築基準法第6条第1項の定めによる建築確認の手続きや、都市計画法第29条第1項・第2項の定めによる開発行為の許可の手続きが進行中だというやむを得ない事情があって、そのことが申請書のコピーなどの一定書類で明確になっているもの
(2)住宅、事務所、倉庫、工場、店舗、作業所、営業所、研究所とその他これらと類似の施設(特定施設)の敷地用として使用されるもの