事業用資産

売却した金額より少額で事業用資産を買い換えることができました。この場合の譲渡所得はどのようになるのでしょうか。

事業用の建物や土地を売却して他の事業用の資産に買い換えるときの特例を適用する場合、買い換えた金額の方が売却した金額よりも少額である時は、その差額と買い換えた金額に2割を乗じた額との合計を収入金額として譲渡所得としての金額を算出します。
その計算の仕方は以下の通りとなります。

1.収入金額=(買換え資産の購入価額X0.2)+(売却金額‐買い替え資産の購入価額)
2.必要経費=(譲渡費用+売却資産の取得費)X(収入金額/売却金額)
3.譲渡所得の額数=収入金額‐必要経費

ex)売却した金額:5億円
買換え資産の購入価額:3億円
売却資産の取得費80,000,000円
譲渡費用20,000,000円

収入金額=(3億X0.2)+(5億‐3億)=260,000,000円
必要経費=(80,000,000+20,000,000)X(260,000,000/500,000,000)=52,000,000円

譲渡所得の金額=260,000,000+52,000,000=208,000,000

関連記事

  1. 事業用の資産を買い換えようとしていましたが、特例が受けられる期間…
  2. 事業用として使用していた資産を買い換えました。この場合受けられる…
  3. 譲渡を行った年に買い換えられなくなりました。この場合の特例の適用…
  4. 既成市街地などの範囲について教えてください。
  5. 不動産の譲渡によって譲渡損失が発生しました。この場合の譲渡所得は…
  6. 既成市街地など内にある土地を郊外の土地へと買い換えようとしていま…
  7. 親戚の事業用として使用している資産を買い換えることになりました。…
  8. 事業用財産に含まれる資産について教えてください。
2025年9月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

おすすめ記事

  1. 不動産の譲渡によって譲渡損失が発生しました。この場合の譲渡所得はどのようになるのでしょうか。
  2. 事業用財産に含まれる資産について教えてください。
  3. 既成市街地など内にある土地を郊外の土地へと買い換えようとしています。この場合の譲渡所得に関する特例には何があるのでしょうか。
  4. 事業用の資産を買い換えようとしていましたが、特例が受けられる期間まで買い換えを完了することができなかったのです。どうしたらいいのでしょうか。
  5. 親戚の事業用として使用している資産を買い換えることになりました。この場合の買換えの特例はどのように適用されるのでしょうか。
PAGE TOP