事業用資産

既成市街地など内にある土地を郊外の土地へと買い換えようとしています。この場合の譲渡所得に関する特例には何があるのでしょうか。

事業用の財産の買い換えの特例は、売却資産と買換資産の組み合わせを特定の場合に限っています。この中で代表的な組み合わせの1つに、既成市街地などの区域の中にある土地などを売却して、既成市街地などの区域の外にある土地などに買い換える場合があります。
例えば、工場を運営している個人が既成市街地などの内にある**市の工場とその敷地を売却して、既成市街地などの区域の外になる@@区に同様の工場と敷地を買い換えるケースなどがあります。
このケースでの特例の適用対象になるためには、以下の3つの事項に注意する必要があります。

1.既成市街地などの区域を必ず確認して下さい。
2.買い換える対象土地の面積が、売却する土地の面積の5倍までに制限されていることが原則です。5倍以上の部分は、この特例の対象に含まれません。
3.売却資産は事業所や事務所、工場などに使われている建物・その敷地の土地などの中で、その譲渡が行われた日の含まれる年の1月1日時点での所有期間が10年以上のものであることです。

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