個人が、建物や土地を譲渡して長期・短期譲渡所得の額数の計算上、譲渡損失の額数が発生した場合、その損金を他の建物や土地の譲渡所得の額数から控除することは可能ですが、その控除をしてもしきれない損金は、給与所得や事業所得などの他の所得と損益通算をすることができません。
また、長期譲渡所得に当てはまる場合で、居住用の財産の譲渡をした際に発生した譲渡損金に関しては、一定の要件を満足させる場合に限って、譲渡した年に給与所得や事業所得等の他の所得と損益通算をすることが可能で、このような通算を行ってもまた控除しきれない損金に対しては、その譲渡年の次の年以降3年間に渡って繰越控除を行うことが可能です。
*長期譲渡所得:譲渡が行われた年の1月1日の時点で所有期間が5年以上である建物・土地の譲渡で得られる所得
*短期譲渡所得:譲渡が行われた年の1月1日の時点で所有期間が5年を超えない建物・土地の譲渡で得られる所得