事業用資産

親戚の事業用として使用している資産を買い換えることになりました。この場合の買換えの特例はどのように適用されるのでしょうか。

事業用の資産の買換えの特例の適用対象になるためには、売却資産も買い換えの資産も所有者自分の事業用として使用している資産に限られています。
ただし、売却した資産がその所有者と生計を一つにする親族の事業用として使用していた場合は、所有者本人が事業に使用していたものと同様の扱いになります。
なお、買い換えた資産についても同じく、その資産をその所有者の生計をひとつにする親族の事業に使用した場合も、所有者の本人が使用した物として扱われることになっています。

関連記事

  1. 事業用財産に含まれる資産について教えてください。
  2. 既成市街地などの範囲について教えてください。
  3. 売却した金額より少額で事業用資産を買い換えることができました。こ…
  4. 譲渡を行った年に買い換えられなくなりました。この場合の特例の適用…
  5. 既成市街地など内にある土地を郊外の土地へと買い換えようとしていま…
  6. 事業用の資産を買い換えようとしていましたが、特例が受けられる期間…
  7. 不動産の譲渡によって譲渡損失が発生しました。この場合の譲渡所得は…
  8. 事業用として使用していた資産を買い換えました。この場合受けられる…
2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

おすすめ記事

  1. 既成市街地など内にある土地を郊外の土地へと買い換えようとしています。この場合の譲渡所得に関する特例には何があるのでしょうか。
  2. 不動産の譲渡によって譲渡損失が発生しました。この場合の譲渡所得はどのようになるのでしょうか。
  3. 事業用財産に含まれる資産について教えてください。
  4. 事業用の資産を買い換えようとしていましたが、特例が受けられる期間まで買い換えを完了することができなかったのです。どうしたらいいのでしょうか。
  5. 親戚の事業用として使用している資産を買い換えることになりました。この場合の買換えの特例はどのように適用されるのでしょうか。
PAGE TOP