事業用資産

売却した金額より少額で事業用資産を買い換えることができました。この場合の譲渡所得はどのようになるのでしょうか。

事業用の建物や土地を売却して他の事業用の資産に買い換えるときの特例を適用する場合、買い換えた金額の方が売却した金額よりも少額である時は、その差額と買い換えた金額に2割を乗じた額との合計を収入金額として譲渡所得としての金額を算出します。
その計算の仕方は以下の通りとなります。

1.収入金額=(買換え資産の購入価額X0.2)+(売却金額‐買い替え資産の購入価額)
2.必要経費=(譲渡費用+売却資産の取得費)X(収入金額/売却金額)
3.譲渡所得の額数=収入金額‐必要経費

ex)売却した金額:5億円
買換え資産の購入価額:3億円
売却資産の取得費80,000,000円
譲渡費用20,000,000円

収入金額=(3億X0.2)+(5億‐3億)=260,000,000円
必要経費=(80,000,000+20,000,000)X(260,000,000/500,000,000)=52,000,000円

譲渡所得の金額=260,000,000+52,000,000=208,000,000

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