事業用資産

既成市街地などの範囲について教えてください。

既成市街地などと決められている区域は、以下の通りとなります。
首都圏では、東京都の23区と武蔵野地の全域、そして三鷹市の特定の区域、神奈川県の横浜市・川崎市の特定の区域、埼玉県の川口市の特定の区域が含まれ、近畿圏では大阪府の大阪市の全域、東大阪市と堺市、守口市の特定の区域と京都府の京都市の特定の区域、兵庫県の神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市の特定の区域が含まれ、中部圏では愛知県の名古屋市の特定の区域が含まれます。

*公有水面埋立法による埋立地に関しては、既成市街地などの範囲から除外されるケースがあります。
*市の一部が既成市街地などになっている地域に関しては、特定の区域が既成市街地などに当てはまるかどうかはこれらの市当局でご確認ください。
買換えの対象にしたい資産がこれらの市にある場合は、請求によって市長から既成市街地などの中にあるか外にあるかに関しての証明書が発行されることになっています。

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