事業用資産

譲渡を行った年に買い換えられなくなりました。この場合の特例の適用はどのようになるのでしょうか。

事業用資産を売却した当該年に買い換えなかった時は、売却した年の次の年の12月31日までに買い換えられれば、特例の適用が受けられます。この場合、買換え資産は買い換えた日から1年以内に事業用として使用する必要があります。
売却した年の次の年に買い換える場合の申告の時は、当該年の確定申告書に、以下の1~3の事項を記入した「買換え資産の明細書」を添付する必要があります。
1.買い換える予定の資産に関する取得予定年月日と取得価額の見積額
2.買換え資産が買い換えの組み合わせのどちらかに当てはまるか
3.その他の明細
*この場合の譲渡所得の計算は、この取得価額の見積額を基にして行われます。
それから、実際に資産を買い換えた時は、購入代金などの支払い明細などを出して精算するということになりますが、実際の支払額と見積額が異なり譲渡所得の税額に変動があった場合は、下記のようになります。

(1)実際の支払額が見積額より大きい場合:事業用資産を買い入れた日から4ヶ月以内に更正の請求が可能です。
(2)実際の支払額が見積額より少ない場合:修正申告は必要です。事業用資産を売却した年の次の年12月31日から4ヶ月以内が期限です。

*東日本大震災に起因する事情で、期間内に資産を買い換えなかった時には、納税地の管轄税務署長の承認手続きをして、その買い換えなければならなかった期間が過ぎた日から2年以内の日で資産を買い換えることができるものとして、税務署長から認定された日まで買い換えの期間の延長が認められます。

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